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東京地方裁判所 平成4年(特わ)1200号 判決 1992年10月22日

本店所在地

東京都足立区千住関屋町一七番一五-一-二〇三号

島田基礎工業株式会社

(代表者代表取締役 島田誠)

本籍

茨城県新治郡八郷町大字半田一、六八八番地の一

住居

東京都足立区千住関屋町一七番一五-一-八一四号

会社役員

島田誠

昭和一九年一月一九日生

主文

被告人島田基礎工業株式会社を罰金二、五〇〇万円に、被告人島田誠を懲役一年に処する。

被告人島田誠に対し、この判決の確定した日から三年間刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

(犯罪事実)

被告人島田基礎工業株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都足立区千住関屋町一七番一五-一-二〇三号に本店を置き、建築及び土木の基礎工事等を目的とする資本金四〇〇万円の株式会社であり、被告人島田誠(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた。被告人は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと考え、架空外注費を計上し、あるいは売上げの一部を除外するなどの方法により所得の一部を隠して、

第一  昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が六、四一七万一、二二七円であった(別紙1修正損益計算書参照)のに、平成元年二月二八日、同区千住旭町四番二一号にある所轄の足立税務署において、税務署長に対し、その所得金額が二、一〇一万九、九一六円で、これに対する法人税額が七四三万一、九〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書(平成四年押第九七七号の1)を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額二、五五〇万四、六〇〇円と申告税額との差額一、八〇七万二七〇〇円(別紙4税額計算書(1)参照)を免れた。

第二  昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七、二五四万七五円であった(別紙2修正損益計算書参照)のに、平成二年二月二七日、足立税務署において、税務署長に対し、その所得金額が二、四七四万一、一九六円で、これに対する法人税額が九二九万四、四〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書(同号の2)を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額二、九三七万円と申告税額との差額二、〇〇七万五六〇〇円(別紙4税額計算書(2)参照)を免れた。

第三  平成二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億五、三五四万四、七八七円であった(別紙3修正損益計算書参照)のに、平成三年二月二一日、足立税務署において、税務署長に対し、その所得金額が四、一一二万七、七二九円で、これに対する法人税額が一、五三五万五〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書(同号の3)を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額六、〇三一万七、三〇〇円と申告税額との差額四、四九六万六、八〇〇円(別紙4税額計算書(3)参照)を免れた。

(証拠)

(注)括弧内の算用数字は、押収番号を除き、証拠等関係カード検察官請求分の請求番号を示す。

全事実について

1  被告人の

<1>  公判供述

<2>  検察官調書五通(乙1、3、5、7、8)

2  調査書四通(甲2、5、6、12)

3  捜査報告書(甲14)

4  商業登記簿謄本

第一の事実について

5  被告人の検察官調書(乙2)

6  調査書(甲1)

7  法人税確定申告書一袋(平成四年押第九七七号の1)

第二の事実について

前記5、6の証拠

8  被告人の検察官調書(乙4)

9  調査書二通(甲3、4)

10  調査書二通(甲11、13)

11  法人税確定申告書一袋(同号の2)

第三の事実について

前記8、10の証拠

12  被告人の検察官調書(乙6)

13  調査書四通(甲7ないし10)

14  法人税確定申告書一袋(同号の3)

(法令の適用)

罰条

被告会社について いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(情状による)

被告人について いずれも同法一五九条一項

刑種の選択

被告人について 懲役刑

併合罪の処理 刑法四五条前段

被告会社について 刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)

被告人について 刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い第三の罪の刑に加重)

刑の執行猶予

被告人について 刑法二五条一項

訴訟費用の負担 刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(出席した検察官加藤俊治、弁護人三枝基行)

(裁判官 朝山芳史)

別紙1 修正損益計算書

<省略>

別紙2 修正損益計算書

<省略>

別紙3 修正損益計算書

<省略>

別紙4 脱税額計算書

会社名 島田基礎工業株式会社

(1) 自 昭和63年1月1日

至 昭和63年12月31日

<省略>

(2) 自 昭和64年1月1日

至 平成元年12月31日

<省略>

(3) 自 平成2年1月1日

至 平成2年12月31日

<省略>

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